合理的配慮と英語教育
合理的配慮とは
個々の場面における障害者個人の具体的なニーズに応じて、過重負担なく、社会的障壁を除去すること
・不特定多数を対象にするものは事前的改善措置(ポジティブ・アクション)
・「思いやり」の範疇にあった行動を法的規制のもとで、障害者の意向が尊重された対話を通じて、機会平等の達成のために提供される
・社会的障壁の除去
→・車椅子と段差、聴覚障害と音声のみ、視覚障害とインク印刷の資料のみ
→・物理的環境への配慮(段差のための携帯スロープ等)
→・意志疎通の配慮(筆談、手話等)
→・ルール・慣行の柔軟な変更(休憩時間の調整等)
何が本質的な能力なのかをはっきりさせれば
どのような手立てが妥当なのか分かる
英語科の場合リスニングとリーディングは別の技能とされ、その技能の区分がそのまま能力観に反映されていることも多い(□□を聞いて○○することができる 等)。
「本質的な能力」としてどこまでが要求されるのか、どこまでが区分されるべきなのか。
もちろん、個個人の「コミュニケーション能力」の向上というレベルの話では妥当だが、単元計画を作る際の5領域4技能の区分を用いた能力観とはバッティングする。
形式的なコミュニケーション能力観
→教師の意向に偏った教育から脱する、学力の保障
→一方で、個別のコミュニケーション能力への配慮が難しい、そもそも日常の使用頻度や能力として4等分される(べき)もの?
→4技能5領域以外の区分「も」利用した、合理的配慮が可能となる包括的なコミュニケーション能力観を指導計画に反映させるべきではないか
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